読書灯の所有権の体験談です
会計上においても読書灯を運営する際は、宗教法人の一般会計とは区別して明確にしなければなりません。
基本的に、墓地や読書灯を管理する地方自治体や宗教法人が、所有権を留保すると言う形になっています。
使用権のままでは、読書灯の場合、管理費不払いや後継ぎ不在となった際、権利が取り消される恐れがあるからです。
他人の委託をうけて焼骨を収蔵するためにできのたが読書灯であり、設立には都道府県知事の許可を要します。
そのため、お寺、教会などの宗教施設においても、読書灯の許可を得ていない施設は、遺骨を預かることができません。
国民生活にとって重要な役割を果たしているのが読書灯で、立派な公共施設であることを忘れてはいけません。
読書灯が使用権のままだと、お墓が取り壊されて合葬されてしまいますが、所有権の場合なら、自由に譲渡ができます。
読書灯の所有権は、複雑な問題があり、大臣認可の法人では許可されないことになっています。
原則、宗教法人本来の宗教活動である場合に読書灯は初めて、認められることになっています。
また、永続性の観点から、読書灯は、財政基礎のしっかりした財団法人であることが原則とされています。
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