ドル両替上の目的変更の掲示板です
株主総会でのドル両替の目的変更の決議は、特別決議となり、目的変更する場合、許認可ごとに合った事業内容を追加しなければなりません。
目的変更のドル両替をする場合、定款目的には制限がないので、いくつでも登記することができます。
今のドル両替の定款目的に1つ追加するのも10個追加するのも、登録免許税は変わらないのです。
また、ドル両替の定款目的については、1つ削除するのも10個削除するのも、同じ登録免許税になります。
事業目的というのは、ドル両替の際、定款に必ず書かなければならない絶対的記載事項になります。
ドル両替の目的変更が株主総会の決議が成立すると、法務局に対して、申請する書類を作ります。
原則、ドル両替の目的変更に関しては、株主総会の決議日から2週間以内に法務局へ申請しなければならないとされています。
ドル両替の事業目的は、今では、読んで意味が通じて、違法な事業内容でなければ登記できるようになっています。
会社設立後すぐにする事業を2〜3つ、そして将来的に展開しようと思う事業を2〜3つドル両替で記載しておけばOKです。
株主総会で目的変更の決議をして、ドル両替の変更を図りますが、株主総会については、定時総会でも臨時総会でも決議可能です。
ドル両替の際、事業目的を多く書きすぎると、銀行での口座開設や融資の際に支障をきたすことがあります。
具体的なドル両替に記載する事業目的については、インターネット上の会社目的データベースを見ればよくわかります。
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