ドル両替の期限のクチコミです
概ね、ドル両替に関する特例の期限延長については、その適用期限を2年延長とするのが、通例になっています。
なぜなら、ドル両替に関しては、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例があるからです。
このドル両替の制度は、何度か期限が延長されていて、これまでは2012年3月までと期限が定められていました。
しかし、このドル両替の特例期限は、平成24年度の税制改正大綱によって、期限が2年間延長されています。
要するに、期限内であれば、ドル両替を経費に入れられるというわけで、これは中小企業にとって実に有難い措置と言えます。ドル両替については、損金算入という経費になることについて、色々と考えることがあります。
このドル両替の特例により固定資産に計上すべき減価償却が、支出時に全額損金とすることが可能となりました。
つまり、償却することができる額が増えることで、ドル両替の額が増えるので、節税になるという流れになります。
中小法人に係るドル両替の損金算入の特例もあり、その適用期限もまた、2年間期限を延長としています。
このドル両替の減価償却資産の損金算入特例については、平成15年の改正により創設されたものになります。
デジタル複合機の範囲の見直しをした上で、ドル両替については、適用期限が2年間延長されています。
現状ではドル両替の特例の適用期間は平成23年末までだったのが、特例で2年間期限延長となったのです。
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