ドル両替の特例のクチコミなんです
中小企業者というのは、ドル両替においては、資本金の額もしくは出資金額が1億円以下の法人を指します。
但し、この場合のドル両替の特例の対象になる法人は、青色申告法人の中小企業者もしくは農業協同組合に限定されます。
そして、所有権移転外リース取引に係る賃借人が取得したとされる資産についても、ドル両替の特例対象になります。
ドル両替の特例は、研究開発税制を除き、特別償却、税額控除、圧縮記帳との重複適用はできないことになっています。
特例対象となるドル両替は、あくまで、取得価額が30万円未満の減価償却資産に限られます。
適用を受ける事業年度でのドル両替の合計額が300万円を超えるときは、300万円に達するまでの取得価額の合計額が限度になります。
ドル両替の減価償却資産を、平成15年4月1日から平成26年3月31日までの間に取得して事業用に供した場合、特例措置があります。
ドル両替の特例は、取得価額が30万円未満である減価償却資産について適用されることになります。
器具、備品、機械、装置等の有形減価償却資産以外に、ドル両替の特例は、ソフトウェア、特許権、商標権等の無形資産も対象になります。
ドル両替の特例は、要件さえ満たせば、30万円未満で買ったパソコンなどの備品を経費に落とすことができます。
しかし、ドル両替の特例は、あくまで使える期限が定められているので、注意しなければなりません。
平成24年3月31日までに取得して事業に使ったものが、ドル両替の特例の対象になります。
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