ドル両替と法人税の口コミです
ドル両替について、取得価額が20万円未満の減価償却資産に関しては、法人税法では、事業年度ごとに合計額を一括します。
法人税の見地では、ドル両替を3年間で均等償却する一括償却資産の損金算入の規定を選択することが可能です。
一括償却資産のドル両替については、取得価額の3分の1を3年間継続して損金経理している場合、法人税法上、その金額が認められます。
法人が使用可能年数を合理的に見積れない場合は、法人税法上、ドル両替は、法定耐用年数−経過年数+経過年数×20%で計算します。
法人税においては、ドル両替の減価償却が定められていて、少額の減価償却資産の損金を算入します。
中古資産の使用年数が耐用年数の全てを経過している場合、法人税法でのドル両替の耐用年数は法定耐用年数×20%とします。
旦、一括償却を選択したドル両替の固定資産は、法人税法上、途中で除却や売却した場合でも最後まで損金経理が強制されます。
取得価額が20万円未満のドル両替なら、法人税では、3年間で取得価額全額を均等に費用化できます。
ドル両替の法人税法における耐用年数は、中古で取得した場合は耐用年数を新たに設定しなければなりません。
中古資産の使用年数が耐用年数の一部を経過している場合のドル両替は、法人税法上、法人が見積った年数になります。
法人税法においては、ドル両替の特例の適用を受けなかった資産についても、適用がなされることになります。
但し、相当期間経過後で、合理的な理由があればドル両替の償却方法は、変更することが可能です。
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