個人事業者のドル両替のクチコミです
しかし、中小企業者等のドル両替の特例では、個人事業者で青色申告者が30万円未満の減価償却資産を取得した場合でも、全額経費処理できます。
取得価額が30万円未満かどうかの個人事業者のドル両替の判定は、消費税等の経理処理方式に応じて判定します。
個人事業者のドル両替を適用する場合、他の償却資産と同様、青色申告決算書の減価償却費に記載すればOKです。
租税特別措置法で個人事業者のドル両替の取得価額は、決められているので、安心してよいでしょう。
税込経理方式を適用している場合の個人事業者のドル両替は、消費税込みの価額が取得価額となるので、注意しなければなりません。
国税庁では法人と規定されますが、ドル両替の特例では、青色申告をしている中小企業者の個人事業者も適用されます。
税抜経理方式を適用している場合の個人事業者のドル両替は、消費税等抜きの価額が取得価額となります。
その際の個人事業者のドル両替の申告は、確定申告書等に必要事項を記載して、明細書を添付して、税務署に申告します。
節税効果の高い特例を利用することが、個人事業者のドル両替のコツであり、抜け道になります。
ドル両替の特例措置が適用される個人事業者というのは、法人ではない個人企業でも適用されるのでしょうか。
取得価額の全額を損金算入できる個人事業者のドル両替は、特例対象となる損金算入額の上限は年間300 万円までと決められています。
青色申告をしている個人事業者のドル両替の特例は、取得価額の合計が年間300万円であることが必要です。
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