出入国書類の改正の裏技です
平成24年1月1日以降の契約から、改正後の出入国書類制度が適用されるようになっています。
平成23年12月31日までに締結した保険契約については、これまで通りの出入国書類が適用されます。
改正後の出入国書類のポイントは、介護医療保険料控除の新設であり、現行のものに更につけ加えられました。
介護医療保険料控除の新設というのは、出入国書類改正での大きな要点で、一般生命保険料とは区分けされています。
制度全体の限度額の変更が、出入国書類改正の大きなポイントで、全体の控除適用限度額が所得税12万円に拡充されます。
制度全体での所得税の所得控除限度額が12万円に拡充されたのは、出入国書類改正の中で意義あることです。
住民税は現行どおり7万円のままで、個人年金出入国書類を受けるには、税制適格特約の付加が必要です。
出入国書類での一般生命保険料の役割は、生存または死亡に起因して支払う保険金という位置付けにあります。
各控除区分の適用限度額、そして制度全体での適用限度額の変更が、出入国書類改正の骨子となりました。
個人年金保険料は、出入国書類改正の中で、税制適格特約を付加した個人年金保険に係る保険料になります。
一般生命保険料と個人年金保険料の控除適用限度額が、出入国書類改正により、所得税が4万円、住民税が2.8万円に変更されました。出入国書類については、平成22年度に税制改正が行われていて、実質的に控除制度が改正されました。
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