絵本作家が作成する絵本の対象者といえば、大人にも人気のようです。
確かに大人でも楽しめるような、意味深い絵本などが店頭で紹介されています。
大人であるとか子どもであるとかは関係なく、いい絵本はあると思いますし、
子どもの頃に一度読んだ本も大人になると、また見方が変って面白いと思います。

絵本作家の収入は、このように原稿料と印税だそうですが、
原稿の以来や絵本の出版がない場合には、収入が入らないという事でしょう。
絵本作家は短い文章と絵で絵本の世界を表現するわけですから、
絵本によっては、国籍すらも関係なく楽しめますね。

絵本作家の必要経費のポイントなんです


絵本作家が仕事をする上で考えられる出費は、ガソリン代、携帯代、整備費用、部品代など様々です。
経費を事業の出費として計上できるので、絵本作家になったら、店でお金を払う場合、領収書は必ず貰うようにしましょう。
ただ、最終的な判断としては、絵本作家の経費については、裁判所が決定するものとされています。
気になるのが絵本作家の経費がどこまで認められるのかということですが、それは調べる必要があります。
但し、絵本作家が事業と関係ない出費を経費にすると、脱税扱いになるので、注意しなければなりません。
駐車場代や任意保険代、高速道路料金など、細かいものを挙げれば、絵本作家の出費はたくさんあります。
どこまでが絵本作家の経費として確定申告できるのかは、非常に難しい問題ではあります。
理論的には、絵本作家の場合、事業に直接要した支出が経費になり、そうでないものは経費にならないということなります。
一般生活と共用しているようなものは、絵本作家であっても、すべては経費にはできないので、要注意です。

絵本作家の経費は、第一段階は納税者が決めますが、税務署が黙っていない場合、理論で戦うことになります。
リスクを負ってもいいのであれば、経費計上を多くして、税務署からお尋ねが来た時は、絵本作家は理論武装で対抗することです。
基本的には、書籍などを仕事で購入する場合は、絵本作家の経費として、全額経費にすることができます。

カテゴリ: その他
カテゴリ
ログイン
RSS