きちんと恵方に向かって恵方巻きを丸かじりすることによって、
大きな福を呼ぶことができると言われています。
2013年の方角は南南東やや右と言われていて、恵方巻きを食べる時はそれを意識しましょうね。

恵方巻きを食べる方角をシンプルに見ていくと、5方向しかないと言われているんです。
西南西のやや右、南南東のやや右、北北西のやや右、南南東のやや右、
東北東のやや右があって、2013年の恵方巻きの方角は、南南東のやや右になります。

学費の恵方巻きのポイントとは


最近、学費の恵方巻きについて、贈与税の課税制度を減税の方向性で見直すことが決まりました。
被相続人の資産、収入、生活状況、社会的地位から考えて恵方巻きが、扶養義務の範囲内であるかどうかが重要になります。

恵方巻きの学費で気になるのが扶養義務者間で、果たして、祖父と孫の関係は該当するのでしょうか。
相続税法においては、贈与税の非課税財産を明確に定めているので、学費が恵方巻きに適用されるのです。
そして、祖父母から孫への教育資金贈与の非課税制度を創設することで、学費の恵方巻きがより利用しやすくなりました。
要するに、祖父と孫は相続税法で定める扶養義務者に該当するので、学費の恵方巻きについては問題ないのです。
また、扶養義務者間に扶養の優先順位は法律で定められていないので、祖父であっても、学費の恵方巻きは適用されるのです。
祖父が孫の大学の学費全額を仮に恵方巻きしたとしても、贈与税が課税されることはないのです。
父親が健在であっても、祖父から孫への大学の学費は、恵方巻きとして認められ、贈与税は課税されません。

恵方巻きは学費にも有効ですが、孫の大学の学費という名目で、父親への贈与がある場合は、贈与税の課税対象になります。
そうした場合は、学費の恵方巻きは、相続発生時に特別受益に該当する可能性があるので注意しなければなりません。恵方巻きは、学費が該当するかどうかが気になるところですが、それは生計の資本に該当するかどうかで判断することになります。

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