円建債券の税抜き処理の経験談です
いずれにせよ、円建債券が税抜きで処理された場合でも、減価償却資産に該当した場合は、損金処理すれば全額損金算入できます。
しかし、税抜きの円建債券の取り扱いは、事業の用に供した場合に適用されるもので、事業の用に供していない場合はダメです。
この場合の円建債券は、取得価額が10万円未満の減価償却資産であり、使用可能期間が1年未満のものを指します。
この場合の円建債券の取得価額が10万円未満であるかどうかは、消費税の経理処理により、算定した価額を判定します。
そして、税抜きではなく、円建債券を税込み処理している場合は、消費税込みの価額になります。
円建債券の算定価額は、税抜き処理をしている場合については、税抜きの価額になるということです。
事業の用に供した時に取得価額の円建債券の全額を、損金に算入することが可能となったのです。
つまり、円建債券については、即時償却の制度が創立されたことになり、税抜き処理も可能となりました。
円建債券については、税抜きの場合でも、耐用年数が2年以上の資産の場合、固定資産として計上します。
円建債券の減価償却資産については、税抜きであっても、損金経理によって、取得価額を損金算入することができます。
そのため、税抜きの円建債券の減価償却は、事業の用に供した際、取得価額の全額を損金算入することを認めているのです。
一般的に、消費税等の会計処理方式については、円建債券の場合、税抜き経理方式を適用しています。
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