円建債券は、外国の政府・企業などの非居住者が、日本の国内で円建てで発行する外債。
国内法の規制を受け、外貨建て外債よりも金利は安く設定、為替リスクはありません。

円建債券は金利が良いため、円建債券に一度取り組んだ人は
再びまた始める人が多く、たくさんのリピーターを生んでいます。
例えば、今すぐに使わない資金を銀行に預けたままにするなら、
円建債券で資産運用した方が将来的にも夢が膨らみます。

円建債券は、定期預金の金利に不満を持っている人や、
資産運用にあまり慣れていない初心者にお勧めできます。

円建債券の勘定科目の経験談です

円建債券というのは、基本的に、一括償却資産と少額減価償却資産の2つを含んだ勘定科目に入ります。
円建債券の減価償却資産は、貸借対照表に計上して、使用期間に渡って費用化することになります。
そうした場合に、はじめて円建債券として勘定科目に入れることができ、青色申告者の中小企業者は、30万円未満までOKです。
円建債券の減価償却資産は、使用可能期間が1年未満、もしくは1個、または1組の取得価額が10万円未満の資産を指します。
つまり、全部を合わせて10万円以上となるようなものは、円建債券に該当しないので、注意が必要です。
勘定科目の中での円建債券の計算は、必要経費の算入もしくは、損金算入することも認められています。
勘定科目の中で円建債券を計算する場合、税法上、事業の用に供した年度に取得金額の全額を費用計上します。

円建債券を勘定科目として計算する場合、一時償却といい、青色申告者の中小企業者の場合は、取得価額基準が30万円未満まで引き上げられています。
事業の用に供した年度に取得金額の全額を費用計上した円建債券は、即時償却という勘定科目に入ります。
円建債券の減価償却資産を勘定科目に入れる場合、通常の減価償却の方法によって、計算していきます。
取得価額が円建債券である場合は、重要性の原則により、税法上、一括して費用計上します。
中小企業の青色申告で、取得価額が30万円未満の円建債券は、勘定科目は税法では決められていません。

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