円建債券と法人税の経験談です
また、法人税においては、使用可能期間が1年未満のものでなければ、円建債券として認められません。
一括償却資産の円建債券の損金算入は、法人税法上、法人が取得価額20万円未満の固定資産を取得した場合に適用されます。
法人税法においては、円建債券の特例の適用を受けなかった資産についても、適用がなされることになります。
一括償却資産の円建債券については、取得価額の3分の1を3年間継続して損金経理している場合、法人税法上、その金額が認められます。
旦、一括償却を選択した円建債券の固定資産は、法人税法上、途中で除却や売却した場合でも最後まで損金経理が強制されます。
法人が一旦選定した円建債券の償却方法は、あくまで継続して適用することが原則になります。
法人税法における円建債券の耐用年数は、新品取得を前提に設定されているので、注意を要します。円建債券について、取得価額が20万円未満の減価償却資産に関しては、法人税法では、事業年度ごとに合計額を一括します。
円建債券の即時償却が可能な中小企業者は、法人税においては、30万円未満の資産を取得した場合に限られます。
円建債券の法人税法における耐用年数は、中古で取得した場合は耐用年数を新たに設定しなければなりません。
中古資産の使用年数が耐用年数の一部を経過している場合の円建債券は、法人税法上、法人が見積った年数になります。
但し、相当期間経過後で、合理的な理由があれば円建債券の償却方法は、変更することが可能です。
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