個人事業者の円建債券のポイントとは
平成15年4月1日から平成24年3月31日までに取得した減価償却資産が、個人事業者の円建債券の特例対象になります。
その際、個人事業者の円建債券特例を適用するには、資産の摘要欄に措置法28-2と記入する必要があります。
国税庁では法人と規定されますが、円建債券の特例では、青色申告をしている中小企業者の個人事業者も適用されます。円建債券については、固定資産のうち取得価額が10万円以上で耐用年数が1年以上のものについては、経費化されます。
租税特別措置法で個人事業者の円建債券の取得価額は、決められているので、安心してよいでしょう。
個人事業者の円建債券を適用する場合、他の償却資産と同様、青色申告決算書の減価償却費に記載すればOKです。
節税効果の高い特例を利用することが、個人事業者の円建債券のコツであり、抜け道になります。
その際の個人事業者の円建債券の申告は、確定申告書等に必要事項を記載して、明細書を添付して、税務署に申告します。
この個人事業者の円建債券の特例は、取得価額の全額を損金計上できるというもので、かなり優遇されています。
税込経理方式を適用している場合の個人事業者の円建債券は、消費税込みの価額が取得価額となるので、注意しなければなりません。
個人事業者の円建債券の減価償却にはコツがあり、10万円以上20万円未満なら3年均等償却という償却方法もあります。
青色申告をしている個人事業者の円建債券の特例は、取得価額の合計が年間300万円であることが必要です。
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