円建債券は、外国の政府・企業などの非居住者が、日本の国内で円建てで発行する外債。
国内法の規制を受け、外貨建て外債よりも金利は安く設定、為替リスクはありません。

円建債券は金利が良いため、円建債券に一度取り組んだ人は
再びまた始める人が多く、たくさんのリピーターを生んでいます。
例えば、今すぐに使わない資金を銀行に預けたままにするなら、
円建債券で資産運用した方が将来的にも夢が膨らみます。

円建債券は、定期預金の金利に不満を持っている人や、
資産運用にあまり慣れていない初心者にお勧めできます。

円建債券と固定資産税の経験談です

円建債券の経理処理をする場合には、固定資産税のことも考えながら処理していく必要があります。
その理由は、地方税法において固定資産税の対象外となる円建債券の対象が、法人税法、所得税法に規定されているからです。
資産単位で判断されるのが、円建債券の特例で、その他の購入資産が年間300万の上限を超える場合は通常の減価償却になります。

円建債券を処理する場合、固定資産税が課税されるのは通常の減価償却で、中小企業者には特例があります。
減価償却資産を購入した場合、通常の円建債券の減価償却、3年均等償却になり、即時損金算入となります、
中小企業者の円建債券の特例を選択する場合、選択によって、固定資産税の取扱いが変わります。
固定資産税が課税されない円建債券は、3年均等償却で、少額減価償却資産の即時損金算入に限定されます。
そのため、通常、中小企業者の円建債券の特例を選択した場合には、固定資産税が課税されることになります。
固定資産税を考慮すると、円建債券については、減価償却資産の処理方法を選択する場合、配慮が必要です。

円建債券の減価償却資産に関しては、土地や美術品など、価値の減少が起こらないものは原則含まれません。
固定資産の円建債券の減価償却方法は、医療法人が使用する固定資産に関しては、定額法と定率法があります。
固定資産税に関連する円建債券は、修繕費を支出した場合、金額が修繕費に該当するかどうかで取扱いが異なります。
この改正での円建債券の特例は、単純に年間300万円を超えた金額が即時損金算入できなくなるわけではありません。

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