eワラントの税金は人気なんです
譲渡所得には50万円の特別控除があり、eワラントの利益が50万円以下の場合、全額控除されます。
そのため、eワラントを始めるにあたっては、税金についての知識をしっかり身につける必要があります。
まず、eワラントの税金を知るに当たっては、利益が満期まで保有した場合と満期前に売却した場合では所得の種類が違うことに注意が必要です。
雑所得、譲渡所得には特徴があり、eワラントの税金に関与してくるので、留意する必要があります。
満期日前、満期日のeワラントの決済に関わらず、税金に関しては、全て申告分離課税となるので要注意です。
雑所得に関しては20万円以下の場合、申告義務がないので、eワラントの税金に関しては、申告不要です。
また、譲渡所得はeワラントの税金に関しては、損益通算できるので、年間で譲渡損失が出た場合、他の所得と差し引きできます。
保有しているeワラントに損失が出ている場合、満期まで保有してしまうと雑損失になってしまいます。
eワラントの税金については、慎重に対処すべきで、株式の譲渡益は他の所得と損益通算できません。
2010年1月4日受渡し以降のeワラントに関する取引損益の税金については、税務署に提出します。
市場デリバティブ取引や店頭デリバティブ取引との損益の通算が、eワラントに関しては可能です。
しかし、eワラントの税金については、現物取引、信用取引の譲渡差損益と損益を通算することはできません。
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