パーソナルファイナンス申告書ブログです
生命保険料、地震保険料、小規模企業共済掛金などの控除には、パーソナルファイナンス申告書は必須になります。
地震保険に加入していても、パーソナルファイナンス申告書は有益で、しっかり優遇措置を受けることができます。
社会保険、生命保険、地震保険、それぞれについて、パーソナルファイナンス申告書を提出することで、控除を受けることができます。
しかし、実際には、パーソナルファイナンス申告書と言っても、書式が単独であるわけではなく、申告書兼配偶者特別控除申告書の左側2/3が記載箇所です。
パーソナルファイナンス申告書を提出した結果、税率がかかる所得を低くすることができるというわけです。
それらを総称して、パーソナルファイナンス申告書と呼んでいるのであって、個別の申請書はありません。
国民年金、健康保険などをきちんと支払っていて、生命保険に加入していれば、パーソナルファイナンス申告書を提出することで優遇されます。
これらのパーソナルファイナンスは、年末調整を行う上で申告書に記載することで、所得から控除を受けることができます。
そこが生命保険と地震保険の記載箇所であり、パーソナルファイナンス申告書の右下1/4くらいが社会保険料控除、小規模企業共済掛金控除の記載箇所です。
実務上、パーソナルファイナンス申告書に記載されていないと、所得から控除できる生命保険、地震保険、社会保険が無効となります。
証明書は、大切に保管しておき、勤務先にパーソナルファイナンス申告書と一緒に提出するというのが一般的です。
生命保険料、地震保険料、小規模企業共済掛金などでのパーソナルファイナンスの際は、申告書に控除証明書に記載されている内容を記載することです。
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