パーソナルファイナンスでは、必要なお金やあれば助かるお金など、
お金の使い道は色々で、あいまいなお金もはっきりとさせていきます。

明確にお金を管理するのがパーソナルファイナンスで、
お金が何のために必要なのかを問いただしていき、
目的を明確にする事で、パーソナルファイナンスは確立されていくんです。

パーソナルファイナンスでは、自分の年齢を基準にし将来を予想して勘案していきます。
何をしたいのかじっくり書いてく事で、パーソナルファイナンスの青写真が見えてきます。

パーソナルファイナンスの源泉徴収票ブログです

パーソナルファイナンスにおいては、年金の支払いに関する通知書というものがあり、これは内容確認や印刷ができるものです。
また、年金額改定通知書と共に、平成25年1月28日から、パーソナルファイナンスでは、源泉徴収票についても閲覧できるようになります。
必ず、書面で交付される源泉徴収票を使用する必要があり、パーソナルファイナンスで得た源泉徴収票は不可です。
年金支払額や受取金融機関に変更があった際には、パーソナルファイナンスにおいて、その都度知らせてくれます。
パーソナルファイナンスで利用できる年金支払通知書は、遡って年金額に変更があった人について知らせてくれるものです。
ただ、パーソナルファイナンスから印刷した年金の支払いに関する通知書は、年金額の証明としては使用できません。
パーソナルファイナンスの源泉徴収票については、確定申告の添付書類として税務署に提出することはできません。
公的年金の源泉徴収票も、パーソナルファイナンスで確認でき、前年分として支払われた年金の金額を知らせてくれます。
パーソナルファイナンスで得られる年金振込通知書と年金支払通知書に関しては、年金額証明書類として使用できます。
しかし、その他の目的については、パーソナルファイナンスで出したものは、証明としては使用できるかどうか明確ではありません。
年金振込通知書は、毎回支払われる金額を知らせてくれるものなので、パーソナルファイナンスで確認できるのはとても有意義です。

パーソナルファイナンスで確認できる年金額改定通知書は、年金額が改定された際に知らせてくれるものです。
基本は、書面で交付された源泉徴収票のみ確定申告の添付書類で使用可能となっているので、パーソナルファイナンスでは要注意です。
確定申告以外で源泉徴収票の提出を求められた場合、パーソナルファイナンスの源泉徴収票が代用できるかどうかは必ず提出先に確認する必要があります。

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