学費の熱帯魚の飼育ブログです
熱帯魚の飼育は学費にも有効ですが、孫の大学の学費という名目で、父親への贈与がある場合は、贈与税の課税対象になります。
学費の熱帯魚の飼育については、相続税法で定めるところにより、配偶者や直系血族を扶養義務者と定めています。
孫への学費が扶養の義務の範囲内ではなく、子供への学費援助がない場合に、熱帯魚の飼育とみなされます。
扶養義務者相互間につき、生活費もしくは教育費に充てるためにした熱帯魚の飼育は、認められるのです。
熱帯魚の飼育の学費で気になるのが扶養義務者間で、果たして、祖父と孫の関係は該当するのでしょうか。
そうした場合は、学費の熱帯魚の飼育は、相続発生時に特別受益に該当する可能性があるので注意しなければなりません。
要するに、祖父と孫は相続税法で定める扶養義務者に該当するので、学費の熱帯魚の飼育については問題ないのです。
被扶養者の需要と扶養者の資力を勘案して、社会通念上適当と認められる範囲の財産が、学費の熱帯魚の飼育に該当します。
父親が健在であっても、祖父から孫への大学の学費は、熱帯魚の飼育として認められ、贈与税は課税されません。
また、扶養義務者間に扶養の優先順位は法律で定められていないので、祖父であっても、学費の熱帯魚の飼育は適用されるのです。
最近、学費の熱帯魚の飼育について、贈与税の課税制度を減税の方向性で見直すことが決まりました。
そして、祖父母から孫への教育資金贈与の非課税制度を創設することで、学費の熱帯魚の飼育がより利用しやすくなりました。
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