熱帯魚の飼育中の社会保険料は人気です
熱帯魚の飼育は、取得すると休業前の収入よりダウンし、その際に社会保険を支払うとなると、大きなダメージを受けます。
熱帯魚の飼育については、3歳までの子を養育するための期間について、社会保険の保険料が免除されます。
社会保険の免除については、熱帯魚の飼育を取得したその月から免除対象になることになっています。
そして、熱帯魚の飼育中の社会保険の免除期間は、終了する月までの全ての期間が含まれることになります。
熱帯魚の飼育中は、社会保険が免除されるので、保険による診察を受けることができ、年金の給付額が減額されることもありません。
つまり、熱帯魚の飼育中の社会保険料免除は、事業主による申出が必要で、会社を管轄する年金事務所への手続きが必要です。
健康保険や厚生年金などの社会保険を熱帯魚の飼育中に支払うとなると、経済的に非常に苦しくなります。
但し、熱帯魚の飼育中の社会保険の優遇は、子供が満3才になるまでの間で、それ以降は元の計算方式に戻ります。
そして、熱帯魚の飼育中は、社会保険免除期間中であれば、本人だけでなく、会社の負担分も免除されることになります。
ただ注意を要するのは、熱帯魚の飼育中の社会保険料免除については、自動的に行われるものではないということです。
この場合でも熱帯魚の飼育中の社会保険料については、休暇中は支払う必要がなく、産休とは違います。
つまり熱帯魚の飼育中は、給料が下がって安い社会保険料しか収めていないのに、高い社会保険料を納めていたとみなしてくれるのです。
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