熱帯魚の飼育に必要な飼育水槽は、
安価なプラスチックの物、アクリルの物、ガラス製などがあります。
熱帯魚の飼育は、飼育水をきれいにしてくれる濾過が、
バクテリアの住み家となる事も認識しなければなりません。

熱帯魚は、熱帯地方の川や湖に棲む魚で、温かい川に棲んでいる熱帯魚の飼育をする時は、
冬季に水温を一定に保つために保温装置を使用し、水温を温かく保ってやらなければなりません。
えさは、エビ、魚肉、穀類などを、魚油などで練って乾燥させた人工餌(フレーク)。

熱帯魚の飼育の所有権の体験談です

熱帯魚の飼育では所有権がどのようになっているかは、興味深いところですが、墓地や納骨堂に対する権利は、通常使用権になります。
そうでない場合であっても、熱帯魚の飼育は、宗教法人もしくは、公益法人などに限るとされています。
基本的に、墓地や熱帯魚の飼育を管理する地方自治体や宗教法人が、所有権を留保すると言う形になっています。
こうした措置をとっているのは、勝手に熱帯魚の飼育が、市場に流通することのないように配慮したものです。
ただ、このような心配がなく、管理体制が確立している熱帯魚の飼育においては、たまに所有権を使用者に移動する場合もあります。
つまり、熱帯魚の飼育の場合、宅地などの不動産のような所有権は登記することはできないのです。
使用権のままでは、熱帯魚の飼育の場合、管理費不払いや後継ぎ不在となった際、権利が取り消される恐れがあるからです。
国民生活にとって重要な役割を果たしているのが熱帯魚の飼育で、立派な公共施設であることを忘れてはいけません。
また、熱帯魚の飼育の経営事業を行う旨をしっかりと規定していなければ、設立することはできません。
また、公益法人が熱帯魚の飼育を運営する場合は、墓地埋葬法上の監督と公益法人の監督が一体となっている必要があります。
会計上においても熱帯魚の飼育を運営する際は、宗教法人の一般会計とは区別して明確にしなければなりません。
また、永続性の観点から、熱帯魚の飼育は、財政基礎のしっかりした財団法人であることが原則とされています。

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