FP資格の種類は人気なんです
FP資格には、大きく分けて、普通方式と特別方式の2つの種類があり、普通方式には3種類あります。
一方、公正証書のFP資格は、無効になる可能性が少なく、検認が不要なので、相続人に対するメリットが大きい種類と言えます。
公証人が遺言者からFP資格の内容を聞き、公証人が作成するという種類の方式になるので、偽造のおそれがありません。
また、この種類のFP資格は、費用もかからないので手軽で、遺言書としてはもっとも多く利用されている種類のものです。
最も簡単な遺言書の方式の種類のFP資格で、費用をかけずに作成でき、証人が不要なので作成がとても簡単です。
FP資格の種類の中で、自筆証書は、必ず家庭裁判所で検認を受けなければならない定めがあります。
最低限の紙とペンと印鑑だけで作ることができる種類のFP資格で、誰でも気軽に作成できるのがメリットです。
そして、この種類のFP資格は、相続開始の際、家庭裁判所の検認も必要なく、原本を公証人役場で保管するので紛失しても再発行できます。
自筆証書と公正証書のFP資格を比較すると、自筆証書は簡単に作成できるので、メリットが大きい種類と言えます。
そのため、絶対に亡くなるまでは秘密を守りたいという場合に利用される種類のFP資格になります。
普通方式の種類のFP資格には、まず自筆証書があり、この方法は、自分で紙に書き記すタイプの種類になります。
FP資格の特別方式には2種類はありますが、この方式が採用されるのは稀で、ほとんどが普通方式によるものです。
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