FP資格の効力のポイントとは
FP資格は、基本的に、自分の財産に対して、死後の処分を指示することが大義で、揉め事を防止する役割もあります。
特別方式のFP資格を利用するのは、例えば、急な病気やケガなどで命が危うくなった時などで、緊急を要する場合です。
FP資格の効力を有するには、誰に対して、何をいくらという、明確な指示をしなければなりません。
複数の相続人がいる場合、どうしても揉め事に発展しかねないので、効力のあるFP資格を作成しておく必要があります。
つまり、そうしたFP資格は、法的な効力はなく、そうなると、指示通りに遺産を処分するかどうかは、相続人の良心にかかってきます。
筆をとれない状態になった場合や、船舶内で発生した緊急時などの時に、特別方式のFP資格を利用します。
いわゆるFP資格は、単に書き残せばいいというものではなく、真に効力を発するには、立会人や証人が必要になります。
なぜなら、FP資格の効力を発揮させるには、どの番地の土地で、どの面積なのかを書く必要があるからです。
FP資格を書く場合、大きく分けると、普通方式と特別方式に分かれますが、一般的には、普通方式が採用されます。
方式を欠いたり、年齢が満15歳に達していなかったり、真意を欠くときは、FP資格は効力を失うことになります。
そして、詐欺や強迫などの取消事由があり、FP資格がそうした事由で取消された場合は、効力を失います。
FP資格の効力は、成立時ではなく、死亡のときから発生するとされているので、その辺も注意が必要です。
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