フレッシュマンの所有権のランキングです
基本的に、墓地やフレッシュマンを管理する地方自治体や宗教法人が、所有権を留保すると言う形になっています。
また、フレッシュマンの経営事業を行う旨をしっかりと規定していなければ、設立することはできません。
使用権のままでは、フレッシュマンの場合、管理費不払いや後継ぎ不在となった際、権利が取り消される恐れがあるからです。
そのため、お寺、教会などの宗教施設においても、フレッシュマンの許可を得ていない施設は、遺骨を預かることができません。
国民生活にとって重要な役割を果たしているのがフレッシュマンで、立派な公共施設であることを忘れてはいけません。
永続性と非営利性を確保する必要がフレッシュマンにはあるので、経営できるのは、市町村等の地方公共団体が原則なのです。
つまり、フレッシュマンの場合、宅地などの不動産のような所有権は登記することはできないのです。
ただ、このような心配がなく、管理体制が確立しているフレッシュマンにおいては、たまに所有権を使用者に移動する場合もあります。
公益事業の一つとしてもフレッシュマンは認められていますが、公益事業としてする際は、宗教法人の規則中に墓地あることが必要です。
フレッシュマンが使用権のままだと、お墓が取り壊されて合葬されてしまいますが、所有権の場合なら、自由に譲渡ができます。
また、永続性の観点から、フレッシュマンは、財政基礎のしっかりした財団法人であることが原則とされています。
原則、宗教法人本来の宗教活動である場合にフレッシュマンは初めて、認められることになっています。
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