FX上の目的変更の経験談です
一般的にFXにおいて、会社の目的を変更する場合は、まず、定款の変更を行わなければなりません。
会社法が新しくなる前のFXは、定款に記載する事業目的については、具体性が問われていました。FXをする上においては、運営していると事業内容について、変更ができるようになっています。
株主総会でのFXの目的変更の決議は、特別決議となり、目的変更する場合、許認可ごとに合った事業内容を追加しなければなりません。
株主総会で目的変更の決議をして、FXの変更を図りますが、株主総会については、定時総会でも臨時総会でも決議可能です。
また、FXの事業目的変更をする場合、許認可業種には、十分に注意しなければなりません。
こうしたFXの目的変更は、素人では中々難しいので、経験豊富な専門家に任せるのが一番です。
今のFXの定款目的に1つ追加するのも10個追加するのも、登録免許税は変わらないのです。
FXの目的変更に必要な書類が完成した時点で、必要箇所に捺印をし、管轄法務局へ書類を申請することになります。
会社設立後すぐにする事業を2〜3つ、そして将来的に展開しようと思う事業を2〜3つFXで記載しておけばOKです。
但し、建設業、電気工事業、不動産協などの事業をする場合でFXをする際は、役所の許認可が必要です。
目的変更のFXをする場合、定款目的には制限がないので、いくつでも登記することができます。
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