個人事業者のFXのポイントとは
FXについては、固定資産のうち取得価額が10万円以上で耐用年数が1年以上のものについては、経費化されます。
しかし、中小企業者等のFXの特例では、個人事業者で青色申告者が30万円未満の減価償却資産を取得した場合でも、全額経費処理できます。
この場合、個人事業者のFXは、費用に計上するのではなく、取得時は資産として計上して減価償却をします。
この個人事業者のFXの特例は、取得価額の全額を損金計上できるというもので、かなり優遇されています。
国税庁では法人と規定されますが、FXの特例では、青色申告をしている中小企業者の個人事業者も適用されます。
個人事業者のFXを適用する場合、他の償却資産と同様、青色申告決算書の減価償却費に記載すればOKです。
取得価額の全額を損金算入できる個人事業者のFXは、特例対象となる損金算入額の上限は年間300 万円までと決められています。
節税効果の高い特例を利用することが、個人事業者のFXのコツであり、抜け道になります。
FXの特例措置が適用される個人事業者というのは、法人ではない個人企業でも適用されるのでしょうか。
主な個人事業者のFXの特例のポイントは、取得価額が30万円未満の減価償却資産が対象となっているところです。
平成15年4月1日から平成24年3月31日までに取得した減価償却資産が、個人事業者のFXの特例対象になります。
FXには、個人事業者のための中小企業者の小額減価償却資産の取得価額の損金参入の特例があります。
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