最近は主婦やOLでも、外国為替証拠金や株の個人投資をしているようで、
案外どこにでもいそうな人が、FX税金についてあれこれ考えているみたいです。
やっぱり、FX税金に認められる経費って、そう大きなものはないんですよねぇ。

過料の金額もFX税金の期限を破ったからといって、
一律に定められているわけではありません。商業FX税金のほとんどが、
登記の原因が発生した際から、2週間以内にという期限が定められています。

期限を過ぎてもFX税金はできますが、
期限までに登記をしなかった場合、数万円の請求という過料が課せられます。

無形区分とFX税金のポイントなんです

FX税金については、勘定科目要領を作成している際、一括償却資産について、有形と無形に分けて設定するようになっています。
固定資産の計上基準についてFX税金を取得価額20万円以上とする場合は、一括償却資産は計上しません。
その場合のFX税金は、費用処理をしてBS計上しないか、あるいは、長期前払費用としてBS計上することになります。
つまり、無形ではなく、FX税金は、償却資産税の対象にならず、途中で除却しても除却損を計上できないことになります。
5年前に購入した会計ソフトのFX税金が15万円の場合、少額の繰延資産に該当することになります。
税務上の処理とあわせる場合、FX税金は、無形の区分をしないで、長期前払費用で処理するのが、最も良いでしょう。

FX税金は、無形ではなく、長期前払費用として償却していく方が正しい処理と言えるかもしれません。
BS上のFX税金の有形固定資産については、耐用年数を適用するものと一括償却するものの両方があります。
FX税金が一括償却資産に該当するソフトウェアなら、無形ではなく、ソフトウェアとして処理していきます。

FX税金で、一定の条件にあった資産については、耐用年数を短縮してよいという税金上の記別があります。
そのことから、一般的にFX税金は、一括償却資産として、有形と無形に分けた方がいいのかという疑問がわきます。
しかし、この場合のFX税金は、繰延資産から無形に資産区分が変更になっているので判定に注意が必要です。

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