最近は主婦やOLでも、外国為替証拠金や株の個人投資をしているようで、
案外どこにでもいそうな人が、FX税金についてあれこれ考えているみたいです。
やっぱり、FX税金に認められる経費って、そう大きなものはないんですよねぇ。

過料の金額もFX税金の期限を破ったからといって、
一律に定められているわけではありません。商業FX税金のほとんどが、
登記の原因が発生した際から、2週間以内にという期限が定められています。

期限を過ぎてもFX税金はできますが、
期限までに登記をしなかった場合、数万円の請求という過料が課せられます。

FX税金の期限の裏技です


このFX税金の制度は、何度か期限が延長されていて、これまでは2012年3月までと期限が定められていました。
しかし、このFX税金の特例期限は、平成24年度の税制改正大綱によって、期限が2年間延長されています。
概ね、FX税金に関する特例の期限延長については、その適用期限を2年延長とするのが、通例になっています。

FX税金の要件に合致する中小企業なら、25万円のパソコンを購入した場合、全額を期限内に償却できます。
要するに、期限内であれば、FX税金を経費に入れられるというわけで、これは中小企業にとって実に有難い措置と言えます。
また、交際費等のFX税金の損金不算入制度もあり、これについても、適用期限を2年間延長としています。
このFX税金の特例により固定資産に計上すべき減価償却が、支出時に全額損金とすることが可能となりました。
中小企業者等が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、FX税金として扱い、支出した金額の全額を損金算入できるものです。
具体的にFX税金の特例期限が適用されるのは、資本金1億円以下の法人で、取得価額30 万円未満の即時償却についてです。
つまり、償却することができる額が増えることで、FX税金の額が増えるので、節税になるという流れになります。
デジタル複合機の範囲の見直しをした上で、FX税金については、適用期限が2年間延長されています。
中小法人に係るFX税金の損金算入の特例もあり、その適用期限もまた、2年間期限を延長としています。

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