FX税金の税抜き処理の口コミです
取得価額30万円未満のFX税金につき、事業に供した事業年度で、損金経理をすれば、損金算入できます。
要するに、FX税金の算定は、税抜きにするか、税込みにするかは、その会社の経理処理によって違ってきます。
一般的に、消費税等の会計処理方式については、FX税金の場合、税抜き経理方式を適用しています。
この場合のFX税金は、取得価額が10万円未満の減価償却資産であり、使用可能期間が1年未満のものを指します。
つまり、FX税金については、即時償却の制度が創立されたことになり、税抜き処理も可能となりました。
FX税金については、税抜きの場合でも、耐用年数が2年以上の資産の場合、固定資産として計上します。
FX税金の減価償却は、費用配分の原則によって、資産の取得原価を耐用年数にわたり、事業年度に配分することを指します。
しかし、税抜きのFX税金の取り扱いは、事業の用に供した場合に適用されるもので、事業の用に供していない場合はダメです。
つまり、税抜きのFX税金は、貯蔵品や電話加入権など、非減価償却資産には適用することはできません。
そのため、税抜きのFX税金の減価償却は、事業の用に供した際、取得価額の全額を損金算入することを認めているのです。
事業の用に供した時に取得価額のFX税金の全額を、損金に算入することが可能となったのです。
FX税金の減価償却資産については、税抜きであっても、損金経理によって、取得価額を損金算入することができます。
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