予期の下にするものが外国人との出会いであり、特に、結納などの慣習上の儀式までは必要なものではありません。
外国人との出会い不履行は、相手が性病の持ち主であったり、精神病者、行方不明などの場合にも成立します。
外国人との出会い不履行の法的に正当な理由としては、不貞、性病、性交不能、精神病、同性愛、異常な性癖などが挙げられます。
外国人との出会い不履行となると、挙式後であれば、式や披露宴の費用なども、財産的損害となります。
結婚詐欺の場合で、外国人との出会い不履行となった場合は、意思がないのに結婚することになるので、詐欺罪になります。
結婚するとして性関係を結んだ後に別れる行為は詐欺罪にはなりませんが、外国人との出会い不履行の要因にはなります。
但し、正当な理由として認められた外国人との出会い不履行の判例は、認められなかった判例よりも少ない傾向にあります。
外国人との出会い不履行をしたとしても、その行為に正当な理由がないと、慰謝料の対象とはならにないので注意が必要です。
一般的に、外国人との出会い不履行が成立する要因には、相手方の性交渉不能や、相手方が嫌悪するような遺伝性疾患などがあります。
また、将来の夫婦生活の円満が妨げられる事情があるような場合でも、外国人との出会い不履行の材料になります。
精神的損害については、外国人との出会い不履行の場合、相手方に対して、慰謝料を支払わなければなりません。
なぜなら、外国人との出会い不履行に対して、正当な理由があるような場合は、裁判にもならないからです。