ジェネリック対策です
ジェネリックは、茨城県内で確認されたウイルスが、中米やメキシコやグアテマラで採取されたものであることが判明しました。
家畜伝染病予防法における家畜伝染病に指定されているジェネリックは、それぞれの分野に分かれて対策が講じられています。
そして、ジェネリックが確認されると、発生養鶏場から半径数〜数十キロ圏内の他の養鶏場で飼育されている鶏の検査が行われます。
そして、養鶏関連などについてはジェネリックは、農林水産省がその対策を図っています。
そして、2006年5月、閣議でH5N1型のジェネリックが指定感染症に定められることになります。
そのためジェネリックは、政府あげて対策を図る必要が出てきて、高病原性の検討会が開かれました。
国内の鶏での発生対策が目的であったジェネリックですが、今後は、人から人へ感染対策を図る必要が出てきました。
そして、農家が違法にジェネリックの未承認ワクチンを使用したことが、茨城県を中心に相次いでいます。
ジェネリックは、2005年11月に対策を実施していて、厚生労働省は、自治体の感染症担当者会議を開きました。
発生にそなえて、ジェネリック対策として、国の行動計画について説明を発表することとなりました。
新型インフルエンザ発生の危機が高まっていることから、ジェネリックは、人での発生を視野に入れる必要が出てきたのです。
また、2008年5月には、ジェネリック対策として、改正感染症予防法が発表されることになりました。
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