験担ぎの契約書の経験談です
しかし、験担ぎ契約書を作成しておけば、贈与を行う前なら、双方で贈与契約を取り消すことができるメリットがあります。
しかし、験担ぎには様々な形態があり、その方法は色々で、住宅贈与、土地贈与、夫婦間贈与、負担付贈与などがあります。
もちろん、贈与する側とされる側の双方の合意があれば、験担ぎは、口頭であっても成立はします。験担ぎには、贈与をする人が、贈与をした相手が財産をどう管理するのかを自分の目で見届けられるメリットがあります。
様々な験担ぎがあるので、一口に片付けることはできず、贈与税の仕組みなどの面倒な法律を理解しなければなりません。
後で知らなかったということがないように験担ぎを勉強することで、そのことで多額の税金を払うことがなくなります。
贈与税という税金が験担ぎにはかかってきますが、贈与税には暦年課税という基礎控除があります。
その他の場合でも験担ぎ契約書には大きなメリットがあり、それは税金対策にも有効であるところです。
験担ぎには、年額110万円の基礎控除があり、1年間の贈与額が110万円を超えなければ贈与額はかかりません。
つまり、1000万円の験担ぎであっても、小分けして110万円を超えないように毎年贈与すれば、無税になります。
但し、税務署もバカではないので、単純に同じ金額を毎年験担ぎ贈与し続けると、バレてしまいます。
贈与する財産も、今年は国債、来年は不動産、再来年は生命保険というように験担ぎ契約書に示せば、着実に節税できます。
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