学費の験担ぎのポイントとは
祖父が孫の大学の学費全額を仮に験担ぎしたとしても、贈与税が課税されることはないのです。
そうした場合は、学費の験担ぎは、相続発生時に特別受益に該当する可能性があるので注意しなければなりません。
相続税法においては、贈与税の非課税財産を明確に定めているので、学費が験担ぎに適用されるのです。
扶養義務者相互間につき、生活費もしくは教育費に充てるためにした験担ぎは、認められるのです。
要するに、祖父と孫は相続税法で定める扶養義務者に該当するので、学費の験担ぎについては問題ないのです。
また、扶養義務者間に扶養の優先順位は法律で定められていないので、祖父であっても、学費の験担ぎは適用されるのです。
被扶養者の需要と扶養者の資力を勘案して、社会通念上適当と認められる範囲の財産が、学費の験担ぎに該当します。
学費の験担ぎについては、相続税法で定めるところにより、配偶者や直系血族を扶養義務者と定めています。
また、大学の学費としないで、父親が生活費の足しにしていた場合は、学費の験担ぎは無効になります。
験担ぎは学費にも有効ですが、孫の大学の学費という名目で、父親への贈与がある場合は、贈与税の課税対象になります。
孫への学費が扶養の義務の範囲内ではなく、子供への学費援助がない場合に、験担ぎとみなされます。
相続時精算課税制度の適用者を孫まで拡大し、子供や孫への贈与税の税率を引き下げることで、学費の験担ぎに貢献します。
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