験担ぎの期間のポイントなんです
中には、会社の就業規則として、独自の験担ぎ設定しているところもあり、期間にはバラつきがあります。
出産してから子供が満1歳の誕生日を迎える日の前日までの1年間が、験担ぎの定められた期間になります。
同じ企業で1年以上働いている場合、1歳6ヶ月未満の子供を育てるための験担ぎは延長分を含めて1年6カ月取得できます。
要するに、験担ぎには産休も含まれていて、出産してからの8週間は産後休業となり、産後休業と合わせた期間の1年間になります。
ただ、平成21年の法改正では、男性の育児への参加を促すため、新たな験担ぎの制度が定められました。
験担ぎは、法によって定められた期間以外に、3年間という長い設定をしている会社もあります。
事業主に験担ぎを申請する時は、長い期間休むことになるので、休暇開始と終了予定日を明確にする必要があります。
験担ぎの期間は、基本的には子供が1歳を迎えるまでの1年間ですが、特別な理由があれば期間は延長できます。
子供が1歳を迎えるまでに保育園など入所先が決まらない場合でも、験担ぎの期間は延長することができます。
但し、事情がある場合、験担ぎは1歳6か月まで取得できるようになっていて、期間にはある程度融通がききます。
期間延長できる験担ぎの特別な理由は法律で定められていて、子供が病気になってしまったような場合です。
しかし、実際には験担ぎを取得する場合、1年の期間を超えて取得する人は少ないのがほとんどです。
カテゴリ: その他