験担ぎの所有権の口コミなんです
また、公益法人が験担ぎを運営する場合は、墓地埋葬法上の監督と公益法人の監督が一体となっている必要があります。
験担ぎが使用権のままだと、お墓が取り壊されて合葬されてしまいますが、所有権の場合なら、自由に譲渡ができます。
会計上においても験担ぎを運営する際は、宗教法人の一般会計とは区別して明確にしなければなりません。
原則、宗教法人本来の宗教活動である場合に験担ぎは初めて、認められることになっています。
こうした措置をとっているのは、勝手に験担ぎが、市場に流通することのないように配慮したものです。
つまり、験担ぎの場合、宅地などの不動産のような所有権は登記することはできないのです。
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