源泉徴収上の目的変更の経験談です
その際、源泉徴収の事業目的には、法律に定められた事業名が書かれていないと、許可が下りないケースがあります。
株主総会での源泉徴収の目的変更の決議は、特別決議となり、目的変更する場合、許認可ごとに合った事業内容を追加しなければなりません。
また、源泉徴収の事業目的変更をする場合、許認可業種には、十分に注意しなければなりません。
源泉徴収の目的変更に必要な書類が完成した時点で、必要箇所に捺印をし、管轄法務局へ書類を申請することになります。
目的変更の源泉徴収をする場合、定款目的には制限がないので、いくつでも登記することができます。
会社法が新しくなる前の源泉徴収は、定款に記載する事業目的については、具体性が問われていました。
源泉徴収は、所得税を給与や報酬から控除する場合をいい
個人の住民税の場合は、特別徴収、社会保険料、健康保険、
厚生年金保険料や雇用保険料等の場合は単に徴収といいます。
源泉徴収された所得税の調整については、サラリーマンや公務員などの給与所得者は、
年末調整、自営業者などは確定申告などの制度があります。
源泉徴収とは、給与・報酬などの支払者が、給与・報酬などを支払う時に、
それから所得税などを差し引いて国などに納付する制度です。
主に個人に対しての支払金額が対象となります。
源泉徴収制度の目的というのは、効果的かつ効率的な徴税手続の実現にあるといえますが一方で、
納税者の納税実感を薄れさせ、民主主義の根幹をなす市民個々の参政意識を育むには、阻害となる欠点もあります。
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