基本的に源泉徴収の計算の仕方を知りたければ、
国税庁から配布される徴収税額表を参考にしましょう。

計算の仕方は、その月の社会保険料を控除した後の給与の金額から、
別表で算出した給与所得控除の源泉徴収を計算します。

そして源泉徴収の計算は、配偶者控除の額と扶養控除の額と基礎控除の額の
合計額を控除した残額も関係してきます。源泉徴収で天引きされて支払った、
天引き分については、支払う側が納付するという形になっているんです。

源泉徴収上の目的変更の経験談です


その際、源泉徴収の事業目的には、法律に定められた事業名が書かれていないと、許可が下りないケースがあります。
株主総会での源泉徴収の目的変更の決議は、特別決議となり、目的変更する場合、許認可ごとに合った事業内容を追加しなければなりません。
また、源泉徴収の事業目的変更をする場合、許認可業種には、十分に注意しなければなりません。
源泉徴収の目的変更に必要な書類が完成した時点で、必要箇所に捺印をし、管轄法務局へ書類を申請することになります。
目的変更の源泉徴収をする場合、定款目的には制限がないので、いくつでも登記することができます。
会社法が新しくなる前の源泉徴収は、定款に記載する事業目的については、具体性が問われていました。

カテゴリ: その他