基本的に源泉徴収の計算の仕方を知りたければ、
国税庁から配布される徴収税額表を参考にしましょう。

計算の仕方は、その月の社会保険料を控除した後の給与の金額から、
別表で算出した給与所得控除の源泉徴収を計算します。

そして源泉徴収の計算は、配偶者控除の額と扶養控除の額と基礎控除の額の
合計額を控除した残額も関係してきます。源泉徴収で天引きされて支払った、
天引き分については、支払う側が納付するという形になっているんです。

源泉徴収の特例です


源泉徴収の特例は、研究開発税制を除き、特別償却、税額控除、圧縮記帳との重複適用はできないことになっています。
この場合、一定の要件のもと、源泉徴収を特例として、取得価額に相当する金額を損金額に算入できます。
適用を受ける事業年度での源泉徴収の合計額が300万円を超えるときは、300万円に達するまでの取得価額の合計額が限度になります。
源泉徴収の特例は、要件さえ満たせば、30万円未満で買ったパソコンなどの備品を経費に落とすことができます。
中小企業者というのは、源泉徴収においては、資本金の額もしくは出資金額が1億円以下の法人を指します。

源泉徴収の特例で適用されるのは、資本又は出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人です。

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