源泉徴収の特例です
源泉徴収の特例は、研究開発税制を除き、特別償却、税額控除、圧縮記帳との重複適用はできないことになっています。
この場合、一定の要件のもと、源泉徴収を特例として、取得価額に相当する金額を損金額に算入できます。
適用を受ける事業年度での源泉徴収の合計額が300万円を超えるときは、300万円に達するまでの取得価額の合計額が限度になります。
源泉徴収の特例は、要件さえ満たせば、30万円未満で買ったパソコンなどの備品を経費に落とすことができます。
中小企業者というのは、源泉徴収においては、資本金の額もしくは出資金額が1億円以下の法人を指します。
源泉徴収の特例で適用されるのは、資本又は出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人です。
源泉徴収は、所得税を給与や報酬から控除する場合をいい
個人の住民税の場合は、特別徴収、社会保険料、健康保険、
厚生年金保険料や雇用保険料等の場合は単に徴収といいます。
源泉徴収された所得税の調整については、サラリーマンや公務員などの給与所得者は、
年末調整、自営業者などは確定申告などの制度があります。
源泉徴収とは、給与・報酬などの支払者が、給与・報酬などを支払う時に、
それから所得税などを差し引いて国などに納付する制度です。
主に個人に対しての支払金額が対象となります。
源泉徴収制度の目的というのは、効果的かつ効率的な徴税手続の実現にあるといえますが一方で、
納税者の納税実感を薄れさせ、民主主義の根幹をなす市民個々の参政意識を育むには、阻害となる欠点もあります。
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