基本的に源泉徴収の計算の仕方を知りたければ、
国税庁から配布される徴収税額表を参考にしましょう。

計算の仕方は、その月の社会保険料を控除した後の給与の金額から、
別表で算出した給与所得控除の源泉徴収を計算します。

そして源泉徴収の計算は、配偶者控除の額と扶養控除の額と基礎控除の額の
合計額を控除した残額も関係してきます。源泉徴収で天引きされて支払った、
天引き分については、支払う側が納付するという形になっているんです。

個人事業者の源泉徴収です



源泉徴収には、個人事業者のための中小企業者の小額減価償却資産の取得価額の損金参入の特例があります。
個人事業者の源泉徴収の減価償却にはコツがあり、10万円以上20万円未満なら3年均等償却という償却方法もあります。
個人事業者の源泉徴収を適用する場合、他の償却資産と同様、青色申告決算書の減価償却費に記載すればOKです。
主な個人事業者の源泉徴収の特例のポイントは、取得価額が30万円未満の減価償却資産が対象となっているところです。源泉徴収については、固定資産のうち取得価額が10万円以上で耐用年数が1年以上のものについては、経費化されます。
しかし、中小企業者等の源泉徴収の特例では、個人事業者で青色申告者が30万円未満の減価償却資産を取得した場合でも、全額経費処理できます。

カテゴリ: その他