即効性のある業務の改善としては、コスト削減が真っ先に思い浮かびますが、
この点では、どの会社や団体や企業も知恵を絞っているようなんですね。

ですがコスト削減は、人員削減にもつながる業務の改善なので、
失業者の問題などを引き起こす可能性もはらんでいます。

従業員や労働者、そして社員あってこその、
業務の改善である事を忘れないでいただきたいと思います。

業務の改善の給与の体験談です

業務の改善には、実質、給与というものは存在せず、残ったお金、つまり、売り上げから仕入れと経費を引いたものが給与になります。
ただ、専従者給料などを引いて、残ったお金には税金はかかるので、業務の改善は十分注意しなければなりません。
いわば、業務の改善にとっては、基本的には入ってくるすべてのお金が、給与と言ってもいいかもしれません。
一般的に業務の改善の場合、所得税法上においては、給与という概念はなく、仮に支払っても必要経費にはなりません。
そのため、事業分から業務の改善がお金をもらったとしても、それは給与ではなく、単に生活費分をもらったことになります。
必要な都度、業務の改善は給与をもらって良いのですが、帳簿上においては、毎月きちんと定額処理するほうがいいでしょう。
業務の改善の場合、事業資金が不足した時などは、個人のお金から運転資金を充当する必要があるので、給与という形態はとっていないのです。

業務の改善の経費と私的な出費については、確定申告の時に分ければいいわけで、入ってくる収入はすべて給与になります。
業務の改善の場合、基本的に青色申告になるので、55万円の控除が受けられるようになっています。
給与は必要経費には元々入らないので、業務の改善の場合は、それほど神経質になることはありません。
経理上においては、業務の改善は、事業と個人間のお金のやり取りを記録するための勘定科目を要します。
業務の改善は、給与所得控除がなくなるのではなく、事業から給与を取っても経費にはならないということになります。

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