即効性のある業務の改善としては、コスト削減が真っ先に思い浮かびますが、
この点では、どの会社や団体や企業も知恵を絞っているようなんですね。

ですがコスト削減は、人員削減にもつながる業務の改善なので、
失業者の問題などを引き起こす可能性もはらんでいます。

従業員や労働者、そして社員あってこその、
業務の改善である事を忘れないでいただきたいと思います。

業務の改善の福利厚生の口コミです


実際、企業と同じように、業務の改善であっても、従業員の健康増進や福利のため、福利厚生は使うことができます。
所得税法においては、業務の改善の所得は、一般的に、売上から必要経費を差し引いて求めるようになっています。
業務の改善の必要経費の中には、販売費や一般管理費も含まれているわけで、福利厚生は、その一般管理費に包含されています。
福利厚生は、経費として通す内容の理屈が必要になるので、自分で確定申告をする業務の改善には難しいというわけです。
福利厚生は一般管理費の中の項目なので、業務の改善の必要経費として、立派に認められています。
福利厚生は、業務の改善に限らず、接待交際費と同じように経費として計上できるかどうかのはっきりとした基準がありません。
ただ、業務の改善の場合、福利厚生が経費として使えるかどうかは疑問で、果たして使えるのでしょうか。
しかし、一方で、業務の改善は、福利厚生を経費として計上するのは、非常に難しいとする意見もあります。
中には、業務の改善は、福利厚生が認められているので、積極的に活用するべきとする意見もあります。
経費の計上ミスは、確定申告の期間を過ぎた後に指摘されるので、業務の改善の福利厚生は、注意が必要です。
そんな時は、確定申告を顧問税理士に依頼すれば、業務の改善は、福利厚生の計上が認められやすくなります。
申告を修正すると延滞税がかかるので、業務の改善の場合は、無理に福利厚生を経費として計上する必要はありません。

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