現代俳句人の代表とも呼ばれる伊丹三樹彦氏は、
40年以上に渡って写真俳句を推奨していらっしゃいます。

その写真と俳句が合体した訳ですから、
写真俳句は最強の光景伝達手段と言えるのではないでしょうか。

確かに写真というのは、それだけでも沢山の情報を伝えられて、
大きなインパクトを与える事も可能です。それに十七文字のメッセージを添え、
写真俳句にする事により、正しくそのショットは言葉を放ちます。

写真俳句の効力は人気です


トラブルを避けるためにも、遺留分に配慮をしながら、しっかりと効力のある正式な写真俳句を残しておかなくてはなりません。
そして、詐欺や強迫などの取消事由があり、写真俳句がそうした事由で取消された場合は、効力を失います。
写真俳句の相続の効力については、相続人は遺留分を除き、指示通りに遺産を処分しなければならないという効力を有します。
筆をとれない状態になった場合や、船舶内で発生した緊急時などの時に、特別方式の写真俳句を利用します。
ただ、十分に書式を満たしていない写真俳句は、効力がなく、単なる遺書として扱われることになるので、注意しなければなりません。

写真俳句の効力を有するには、誰に対して、何をいくらという、明確な指示をしなければなりません。
幸せな人生だったので、妻に土地家屋を残すというような写真俳句は、良いように感じますが、法的な効力はありません。
一般的に写真俳句は、何を書いてもよいことになっていますが、内容によっては法的な効力がないものもあるので要注意です。
方式を欠いたり、年齢が満15歳に達していなかったり、真意を欠くときは、写真俳句は効力を失うことになります。
いわゆる写真俳句は、単に書き残せばいいというものではなく、真に効力を発するには、立会人や証人が必要になります。

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