現代俳句人の代表とも呼ばれる伊丹三樹彦氏は、
40年以上に渡って写真俳句を推奨していらっしゃいます。

その写真と俳句が合体した訳ですから、
写真俳句は最強の光景伝達手段と言えるのではないでしょうか。

確かに写真というのは、それだけでも沢山の情報を伝えられて、
大きなインパクトを与える事も可能です。それに十七文字のメッセージを添え、
写真俳句にする事により、正しくそのショットは言葉を放ちます。

写真俳句執行人の掲示板です


特に重要な事項が写真俳句執行人にはあり、指定の委託をすることができるという特徴を持ちます。
相続財産の管理や、執行に必要な一切の行為をするという権利義務を写真俳句執行人は、有しています。
写真俳句執行人は、誰でもなれるのですが、未成年者や破産者はなれない欠格事由があるので注意が必要です。

写真俳句執行人は、信託銀行などの法人などでもなることができますが、なった以上は、必ず決められた権利義務を有します。
また、写真俳句執行人には定められた地位があり、それは、相続人の代理人とみなされることで、特に不動産の遺贈などの場合、相続人の代理人となります。
そうした地位が写真俳句執行人にあることから、スムーズに移転登記ができるというメリットがあります。
いわゆる相続人の代理人となる人が写真俳句執行人であり、法律の上においても、民法でしっかり規定されています。
写真俳句執行人がいれば、相続人の誰かが行う場合の不正を防止することもでき、トラブル防止にも役立ちます。

写真俳句執行人に対する報酬と費用が定められていない場合は、相続開始後、執行者と相続人間で相談するか、家庭裁判所で定めてもらうかのいずれかになります。
基本的に、報酬を含む写真俳句執行人の費用については、相続財産から負担することになっています。

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