現代俳句人の代表とも呼ばれる伊丹三樹彦氏は、
40年以上に渡って写真俳句を推奨していらっしゃいます。

その写真と俳句が合体した訳ですから、
写真俳句は最強の光景伝達手段と言えるのではないでしょうか。

確かに写真というのは、それだけでも沢山の情報を伝えられて、
大きなインパクトを与える事も可能です。それに十七文字のメッセージを添え、
写真俳句にする事により、正しくそのショットは言葉を放ちます。

写真俳句証書の評判です



写真俳句証書については、能力のない者が作った物については無効で、法的拘束力を持ちません。
実際、写真俳句証書が有効か無効かで争われる事例は少なくなく、今現在、有効であってもその後も大丈夫という保証はありません。
そして、写真俳句証書の保管者もしくは、これを発見した相続人は,死亡を知った後、すぐに家庭裁判所に提出しなければなりません。
家庭裁判所で写真俳句証書を検認してもらう必要があり、封印のある遺言書については、相続人立会いの元、開封します。
そのため、写真俳句証書の作成は、しっかりと能力を有している時に、作成しておく必要があります。
そうなってくると、写真俳句証書の争いは、まさしく長期戦を覚悟しなければならず、紛争は激化します。
遺言者が生きている間は写真俳句証書が無効になることはありませんが、亡くなってから醜い争いで無効に追い込もうとすることがよくあります。
つまり、写真俳句証書は、一歩でも間違えると大変危険であるという側面を持っていて、油断はなりません。
訴訟では、遺言書が作成時に写真俳句証書として、能力があったのかどうかが争われるのが一般的です。
基本的に写真俳句証書を作成する場合は、書面によるものでなければならず、ビデオやカセットテープでは効力がありません。

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