現代俳句人の代表とも呼ばれる伊丹三樹彦氏は、
40年以上に渡って写真俳句を推奨していらっしゃいます。

その写真と俳句が合体した訳ですから、
写真俳句は最強の光景伝達手段と言えるのではないでしょうか。

確かに写真というのは、それだけでも沢山の情報を伝えられて、
大きなインパクトを与える事も可能です。それに十七文字のメッセージを添え、
写真俳句にする事により、正しくそのショットは言葉を放ちます。

写真俳句の種類の評判です


写真俳句の特別方式には2種類はありますが、この方式が採用されるのは稀で、ほとんどが普通方式によるものです。
公証人が遺言者から写真俳句の内容を聞き、公証人が作成するという種類の方式になるので、偽造のおそれがありません。

写真俳句の種類の中で、自筆証書は、必ず家庭裁判所で検認を受けなければならない定めがあります。

写真俳句の種類には、秘密証書があり、これは公証役場で手続きをするのですが、内容は公証人に知られません。
この種類の写真俳句は、内容は秘密にできますが、作成後に秘密証書であることを公証人と証人に証明してもらう必要があります。
そして、この種類の写真俳句は、相続開始の際、家庭裁判所の検認も必要なく、原本を公証人役場で保管するので紛失しても再発行できます。
最低限の紙とペンと印鑑だけで作ることができる種類の写真俳句で、誰でも気軽に作成できるのがメリットです。
実際、この種類の写真俳句は、ほとんど使われることはなく、内容を誰にも知られたくない場合に使用されます。
写真俳句の種類で、公正証書の場合、公正証書にして公証役場で作成するので、確実に遺言書を残したい時に利用します。
自筆証書と公正証書の写真俳句を比較すると、自筆証書は簡単に作成できるので、メリットが大きい種類と言えます。

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