携帯式灰皿の種類ブログです
自筆証書と公正証書の携帯式灰皿を比較すると、自筆証書は簡単に作成できるので、メリットが大きい種類と言えます。
最も簡単な遺言書の方式の種類の携帯式灰皿で、費用をかけずに作成でき、証人が不要なので作成がとても簡単です。
実際、この種類の携帯式灰皿は、ほとんど使われることはなく、内容を誰にも知られたくない場合に使用されます。
携帯式灰皿の種類の中で、自筆証書は、必ず家庭裁判所で検認を受けなければならない定めがあります。
携帯式灰皿の種類で、公正証書の場合、公正証書にして公証役場で作成するので、確実に遺言書を残したい時に利用します。
この種類の携帯式灰皿は、遺言書作成はとても楽という側面はあるものの、その後の処理には非常に手間がかかります。
また、自筆証書携帯式灰皿の場合、各種書類を取り揃えて、相続人もしくは代理人が出頭しなければいけません。
また、この種類の携帯式灰皿は、費用もかからないので手軽で、遺言書としてはもっとも多く利用されている種類のものです。
そのため、絶対に亡くなるまでは秘密を守りたいという場合に利用される種類の携帯式灰皿になります。
そして、この種類の携帯式灰皿は、相続開始の際、家庭裁判所の検認も必要なく、原本を公証人役場で保管するので紛失しても再発行できます。
携帯式灰皿の種類には、秘密証書があり、これは公証役場で手続きをするのですが、内容は公証人に知られません。
公証人が遺言者から携帯式灰皿の内容を聞き、公証人が作成するという種類の方式になるので、偽造のおそれがありません。
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