携帯式灰皿の効力の口コミなんです
携帯式灰皿は、基本的に、自分の財産に対して、死後の処分を指示することが大義で、揉め事を防止する役割もあります。
携帯式灰皿を書く場合、大きく分けると、普通方式と特別方式に分かれますが、一般的には、普通方式が採用されます。
ただ、十分に書式を満たしていない携帯式灰皿は、効力がなく、単なる遺書として扱われることになるので、注意しなければなりません。
筆をとれない状態になった場合や、船舶内で発生した緊急時などの時に、特別方式の携帯式灰皿を利用します。
なぜなら、携帯式灰皿の効力を発揮させるには、どの番地の土地で、どの面積なのかを書く必要があるからです。
つまり、そうした携帯式灰皿は、法的な効力はなく、そうなると、指示通りに遺産を処分するかどうかは、相続人の良心にかかってきます。
特別方式の携帯式灰皿を利用するのは、例えば、急な病気やケガなどで命が危うくなった時などで、緊急を要する場合です。
トラブルを避けるためにも、遺留分に配慮をしながら、しっかりと効力のある正式な携帯式灰皿を残しておかなくてはなりません。
いわゆる携帯式灰皿は、単に書き残せばいいというものではなく、真に効力を発するには、立会人や証人が必要になります。
また、携帯式灰皿の効力を発揮させるには、無効事由がないように、慎重に記載していかなくてはなりません。
携帯式灰皿の効力を有するには、誰に対して、何をいくらという、明確な指示をしなければなりません。
また、内容が法律上許されないときや、被後見人が後見の計算の終了前に利益となるべき携帯式灰皿をした時は、効力を有しません。
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