携帯式灰皿信託のポイントです
携帯式灰皿信託というのは、簡単に言うと、信託を設定することで、または、信託銀行に提供することを意味します。
信託銀行が顧客と契約を結び、遺言書の作成をサポートするのが携帯式灰皿信託で、相続が発生した際、内容通りにその整理を行います。
最近の携帯式灰皿信託は、生前に預かった財産目録を遺族に届けるなど、きめ細かいサービスを提供する信託銀行も出現しています。
そして、携帯式灰皿信託の場合、委託者の相続人については、委託者の地位を承継することはありません。
携帯式灰皿信託は、最近、活用が期待されていて、公益的な目的のために財産の一部を活用してほしい場合に有効です。
しかし、携帯式灰皿信託は、信託の目的や管理処分方法、受託者の権限を自由に定められるので、メリットは大きいです。
死後の親族の状況などに応じて、受託者の裁量により、財産の使途、処分方法を決定することを望む場合にも、携帯式灰皿信託は有効です。
財産の内容が多岐に渡っていたり、会社経営者が事業承継する場合など、手続きが難しい場合に携帯式灰皿信託はおすすめです。
携帯式灰皿信託は、取扱件数が急増していて、7年間で21,775件から46,081件と約2倍近くも急増しています。
契約による信託とほぼ同じと携帯式灰皿信託は考えてよく、通常の相続分の指定や分割方法の指定、遺贈と同様の効果があります。
また、顧客対象の拡大により、携帯式灰皿信託の手数料は大幅に引き下げられる可能性があり、利用者の増加が見込まれています。
信託業法の改正による信託業務を取扱う金融機関の増加に伴い、今後ますます携帯式灰皿信託の利用者の増加が予想されています。
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