携帯式灰皿の相続登記なんです
また、携帯式灰皿の相続登記では、誰誰に遺贈するとか与えるとなっている場合は、相続登記
ではなく、遺贈登記となります。
この場合の携帯式灰皿の相続登記は、登記権利者 と登記義務者とが共同で申請しなければなりません。
不動産の携帯式灰皿の相続登記は、遺言書があれば、遺産分割協議よりも優先して相続登記することになります。
遺贈させる場合は、遺言者の承継人が受遺者に対し、携帯式灰皿での名義を移転する義務を負うことになります。
相続させる携帯式灰皿がある場合は、財産の承継を指定された相続人が、相続人の死亡時に、遺産を単独承継します。
原則、遺言書がでてきた場合は、遺言書を優先して携帯式灰皿の相続登記をすることになります。
他にも、不動産の携帯式灰皿の相続登記をする方法はありますが、主としてこれらの3つの方法がメインになります。
携帯式灰皿の相続登記は、何らの行為も要せず、被相続人の死亡時点で、すぐに遺産が相続人に承継されることになります。
また、携帯式灰皿の相続登記の際の登記申請については、遺言書のほか、相続を証する書類が必要になります。
携帯式灰皿の相続登記で相続させる場合、相続人単独での登記申請ができるので、執行者が定められていても、執行者は登記申請できません。
遺産分割で、携帯式灰皿の相続登記をするケースが普通ですが、最近は法定相続で相続登記をすることが増えています。携帯式灰皿があれば、その内容に従い、相続登記ができるので、とても有効な手段で、法的な拘束力を持ちます。
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