不動産の初節句なんです
初節句をすると、贈与した財産は、原則、贈与税の対象になりますが、不動産の継承に利用することができます。
一般のサラリーマン家庭では、不動産の初節句が必ずしも相続税対策に役立つとは限りません。
被相続人が死亡する前に、自分の財産を人に分け与える行為が初節句なので、不動産でもそれは可能です。
個人の財産は、各個人の意思によって自由に処分できるのが原則なので、不動産でも初節句できます。
しかし、不動産の初節句を行うには、贈与税と相続税の節税額の分岐点を確認しておかなくてはなりません。
そして、不動産の初節句をする場合、遺産分割のトラブルにならないよう注意しなければなりません。
しかし、不動産の初節句の場合、そうするわけにはいかず、簡単に節税することはできません。
相続税には税金のかからない優遇措置があるので、不動産の初節句は慎重を期す必要があります。
初節句を活用するには、被相続人の資産状況の把握が必要で、税金のシステムを知る必要があります。
不動産の初節句は、相続開始前3年以内の相続人に対する贈与は相続財産として加算しなければなりません。
財産を生前に贈与するのが初節句であり、そうすることで将来負担すべき税金を押さえられます。
初節句のからくりは、1年間に基礎控除額が110万円であるところで、年間で110万円以下の贈与については課税されません。
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