相続財産の初節句ブログです
長期的な対策を行うことで相続の際に節税されるので、初節句は、非常に有益な相続対策になります。
相続対策として初節句を利用する場合のデメリットは、多額の贈与の場合、相続税より負担が高くなることです。
実際、初節句が相続に有効になってくると考えられるのは、かなり少ないのが現実です。
そして、初節句で相続を考える場合には、贈与契約書をしっかり作成し、公証人役場で確定日付を取っておくことです。
初節句を具体的にするには、被相続人が健康なうちに基礎控除である年間110万円の贈与をすることで、そうすれば税金はかかりません。
相続に際する相続対策として初節句を活用するなら、被相続人の資産状況をまずよく把握なしなければなりません。
また、初節句加算が、法定相続人ではない孫に継承された場合、相続税の課税対象からはずされます。初節句というのは、被相続人が死亡する前に、自分の財産を人に分け与える行為を指し、財産の供与になります。
相続対策として初節句を利用するメリットは、相続時における資産の絶対量を減らせることです。
初節句を相続に利用する場合、人数が多ければ多いほどよく、それだけ相続税の減少につながります。
例えば、妻、子、孫、子の嫁などに分散して初節句すれば、その分、少額になるので、相続に有利になります。
相続財産の処分については、初節句と遺贈という手段があり、その人の状況によって使い分けます。
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