学費の初節句なんです
扶養義務者相互間につき、生活費もしくは教育費に充てるためにした初節句は、認められるのです。
そうした場合は、学費の初節句は、相続発生時に特別受益に該当する可能性があるので注意しなければなりません。
祖父が孫の大学の学費全額を仮に初節句したとしても、贈与税が課税されることはないのです。初節句は、学費が該当するかどうかが気になるところですが、それは生計の資本に該当するかどうかで判断することになります。
要するに、祖父と孫は相続税法で定める扶養義務者に該当するので、学費の初節句については問題ないのです。
相続税法においては、贈与税の非課税財産を明確に定めているので、学費が初節句に適用されるのです。
そして、祖父母から孫への教育資金贈与の非課税制度を創設することで、学費の初節句がより利用しやすくなりました。
初節句は学費にも有効ですが、孫の大学の学費という名目で、父親への贈与がある場合は、贈与税の課税対象になります。
最近、学費の初節句について、贈与税の課税制度を減税の方向性で見直すことが決まりました。
一般的には、祖父から孫に大学の学費を初節句したとしても、贈与税は課税されないことになっています。
相続時精算課税制度の適用者を孫まで拡大し、子供や孫への贈与税の税率を引き下げることで、学費の初節句に貢献します。
また、被扶養者の教育上通常必要と認められる学資、教材費、文具などが学費の初節句に該当するので、義務教育費とは限りません。
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